千秋町連区地域づくり協議会会則

改正 平成29年5月9日

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、千秋町連区地域づくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、地域で各種共同活動を行い地域住民の共通の利益の増進、生活環境の保持・改善に努め、文化・福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 地域の特性を生かし、地域の課題を解決するために行う事業
  2. 地域住民の福祉に寄与する事業
  3. 交通安全、防犯及び防災に関する事業
  4. 公民館活動及び生涯学習に関する事業
  5. 児童及び青少年の健全育成に関する事業
  6. 高齢者及び障害者福祉に関する事業
  7. 環境に関する事業
  8. その他地域の発展に寄与する事業

(事務所)
第4条 協議会の事務所は、千秋町出張所内に置く。

第2章 組織

(組織)
第5条
(1)協議会は、別表に定める団体の役員及びその経験者等で組織する。
(2)事業所、民間非営利活動組織及びその他任意団体で協議会の趣旨に賛同するときは、役員会の承認を得て、前項の構成団体とすることができる。

(役員)
第6条
(1)協議会に次の役員を置く。

  1. 会長         1名
  2. 副会長       若干名
  3. 書記         1名
  4. 会計         1名
  5. 監事         2名
  6. 部会長        7名

(2)会長及び役員は、総会において選任する。
(3)副会長は、監事その他の役員を兼ねることができる。
(4)必要に応じ、役員会の承認を得て、協議会に相談役又は顧問を置くことができる。

(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、協議会及び役員会を代表し、会務を総括する。また、必要があるときは、部会長会を招集することができる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代理する。
  3. 書記は、総会及び役員会の議事を記録する。
  4. 会計は、協議会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。
  5. 監事は、協議会の会計監査の事務を担当する。
  6. 部会長は、担当部会の運営に当たる。

(役員の任期)
第8条
(1)役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)補欠役員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(3)役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が選任されるまで、その職務を行わなければならない。

第3章 会議

(会議)
第9条 協議会の会議は、総会、役員会及び部会とする。

(総会)
第10条
(1)総会は、協議会の最高議決機関であって、役員及びその他別に定める千秋町連区地域づくり協議会部会員名簿の部会員(以下、「部会員」という。)を持って構成し、毎年1回、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合又は役員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
(2)総会は、次の事項を審議し、決定する。

  1. 協議会の事業計画及び予算に関すること。
  2. 協議会の事業報告及び決算を承認すること。
  3. 協議会の会長、副会長、書記、会計、監事及び部会長を選任すること。
  4. 会則の制定及び改廃に関すること。
  5. その他協議会に関する重要事項に関すること。

(役員会)
第11条
(1)役員会は、常設の議決機関で、役員をもって構成する。
(2)役員会は、次の事項を審議する。

  1. 事業計画及び予算を審議し、事業報告及び決算を行うこと。
  2. 総会がやむを得ない事情で開催できない場合、総会機能を代行すること。
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決すること。

(部会長会)
第11条の2
(1)部会長会は、会長及び各部会長で構成される。
(2)部会長会は、次の事項を協議し、必要があるときは役員会に諮ることができる。

  1. 各部会間の事業計画、予算の調整に関すること。
  2. 新規事業の構築・立案に関すること。
  3. 各部会からの提案事項に関すること。

(部会)
第12条
(1)部会は、福祉部会、高齢者支援部会、地域学習部会、明るい町づくり部会、健全子ども部会、広報部会、女性学習部会の7つの部会とし、必要に応じて部会長が召集し、定例的に開催する。
(2)部会は、各所管事項の企画及び執行に当たる。

(定足数等)
第13条
(1)会議は、構成員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数の場合は、会議の長がこれを決する。
(2)会議に出席できない構成員は、他の構成員にその権限の行使を委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは、会議の長に委任したものとみなす。

第4章 会計

(会計)
第14条
(1)協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(2)協議会の経費は、地域づくり協議会交付金、その他の収入とする。

(帳簿の整備)
第15条
(1)協議会は、会計に関する帳簿を整備しなければならない。
(2)千秋町連区の住民が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。

(監査)
第16条 監事は、会計年度終了後に会計及び事務の監査を行い、総会に報告する。

第5章 その他

(雑則)
第17条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。

付 則

  1. この会則は、平成27年5月21日から施行する。
  2. この会則は、平成28年5月9日から施行する。
  3. この会則は、平成29年5月9日から施行する。

別表(第5条関係)  

役職名 構成要件
協議会副会長 千秋町連区諸団体の長の前職
協議会書記、会計、監事 協議会副会長が兼務
協議会福祉部会長 千秋町老人クラブ連合会長
高齢者支援部会長 民生児童委員協議会長
地域学習部会長 千秋公民館長
明るい町づくり部会長 千秋町連区町会長代表者
健全子ども部会長 千秋町連区児童育成協議会長
広報部会長 千秋町連区町会長副代表者
女性学習部 千秋町連区女性部長
※同条第2項の構成団体、但し左右の組織の相互関連はない。
千秋町連区町会長会 一宮市立千秋小学校
一宮市社会福祉協議会千秋支会 一宮市立千秋南小学校
千秋町連区防犯委員会 一宮市立千秋東小学校
千秋町交通安全会 一宮市立千秋中学校
千秋町連区交通協議会 愛知県立一宮南高等学校
千秋町連区資源回収推進協議会 愛知県立一宮工業高等学校
千秋町連区廃棄物減量等推進員会 愛知真和学園
(大成中学校・大成高等学校)
一宮市千秋公民館
千秋町連区女性部 千秋小学校PTA
千秋町連区婦人消防クラブ連絡協議会 千秋南小学校PTA
千秋町連区民生児童委員協議会 千秋東小学校PTA
千秋町連区児童育成協議会 千秋中学校PTA
千秋町連区老人クラブ連合会 千秋中学校区青少年健全育成会
一宮市高齢者の生きがいと健康づくり推進協議会千秋支部 一宮市消防団東部方面隊千秋北分団
千秋町連区見守りネットワーク推進委員会 一宮市消防団東部方面隊千秋南分団
スポーツ推進委員 千秋町連区自主防災会連絡協議会
千秋町連区保護司会 千秋町連区遺族会
人権擁護委員 千秋町地域学校外活動推進委員会

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